英会話スクールに入学を決めた後、もしも入学を取りやめたいと思ったら支払った学費はどうなるのでしょうか。
もしも入学に関する契約書面を受け取った日を含めて8日以内ならば、理由を問わずクーリングオフ制度を使って無条件に解約することが可能です。この間にレッスンを受けたとしても、クーリングオフ制度が適用され、支払った金額を返金してもらうことができます。
では、契約を8日過ぎてから、中途解約をしたい場合はどうなるでしょうか。実は英会話スクールでのトラブルは、この中途解約について圧倒的に多いのが事実です。トラブルの内容は、返金にまったく応じないケースや応じたとしても相当金額よりもはるかに低い返金であったりというものです。
英会話スクールは、特定商取引法の対象になっており、「特定的継続的役務」に定められている業種で、役務の提供期間や費用、クーリングオフ、中途解約について詳細を記した約款を消費者である生徒に発行する義務があります。よって返金に応じないのは、それだけで法律違反ということになります。
現在の法律では、クーリングオフを過ぎた解約については、対象残額から解約手数料として、残金の2割(50.000円を超えたら、50.000円を上限とする)を引き、そこからさらに初期投資分15.000円(入学金対象)を差し引いたものを生徒に支払わなくてはならないと定めされています。契約時には説明をしっかり受けましょう。